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ポストハーベスト と言う言葉を知っていますか?

■「ポストハーベスト農薬」とは、
ポスト・ハーベスト・アプリケーションの略称です。「ポスト」は「後」、「ハーベスト」は「収穫」、アプリケーション」は「使用」という意味とのこと。 こうした化学薬品を「ポストハーベスト」といい、栽培中に使われる農薬と違って、収穫の後に直接農作物にかけられるため、農薬が作物に残ってしまう割合が高いのです。
日本では、農薬はすべて使用作物、時期(収穫前×日までとか)、目的(除草とか殺菌とか)が決まっています。だから、基本的に「農薬」を収穫後に使用することは「ありえない」ことになっています。「農薬」は農業生産のために使われるのであって、収穫してから使う農薬というのは言葉自体矛盾します。そのありえないことがポストハーベストです。ポストハーベスト農薬の問題は甘い許容基準にあります。国内よりも甘い許容基準で農薬が散布されているため、その毒性が危険とされているのです。   
品の保存を目的とするならば、日本では食品添加物になるはずです。食品添加物は、「食品衛生法」で認められたものしか使えません。仮に認められていない食品添加物が検出されると販売禁止になります。そのため、輸入オレンジなどに使われていた防カビ剤のOPPやTBZが、日本で食品添加物として認可されたという過去のいきさつもありました。このOPPやTBZには発ガン性や催奇形性が疑われています。
れっきとした農薬です。
同じ「食品衛生法」には「農薬残留基準」もあって、基準値を超えるものは食品としての販売を禁じられます。ただし、基準がない農薬は残留していても規制がされません。ここが食品添加物とは違うところです。  例えば、輸入小麦からは有機リン系殺虫剤のマラソン、スミチオン、レルダンなどが検出されることがあります。ポストハーベスト農薬を食品添加物とみなすと、これらの小麦は販売できないことになります。しかし、「農薬残留基準」に基づくと、基準以内の残留なら販売しても問題ありません。 今のところポストハーベストが、食品添加物なのか農薬なのかはあいまいなままです。

残留農薬が多いとされる農産物
野 菜: セロリ、ミツバ、青ジソ、白菜、ほうれん草、小松菜、レタス
果 実: イチゴ、ぶどう、りんご
輸入品: レモン、オレンジ、グレープフルーツ、バナナ、イチゴ、チェリー、小麦、大豆、とうもろこし
その他: お茶(国産、外国産)
(上記は特に高い残留農薬が確認されたもので特に注意が必要である)※参照「残留農薬データーブック」(三省堂)

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